・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
還付を受けるために必要なもの:治療について:医療費控除«堺(なかもず)の歯科・歯医者・インプラントなら「なかもずデンタルスタジオ」にお任せください。当院は、最新設備と高い技術力で、最善の治療をお約束します。|smartphone
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・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。